個人によるご寄附の場合
- 所得税
所得税(国税)の計算において、寄付金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。- 所得控除
その年中に支出した寄付金の額の合計額から2,000円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】
寄付金の額の合計額-2,000円=寄付金控除(所得控除)額
[注] 寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。 - 税額控除
その年中に支出した寄付金の額の合計額から2,000円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】
(寄付金の額の合計額-2,000円)×40%=税額控除額
[注1] 寄付金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
[注2] 税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
- 所得控除
AAFが所在する大阪府、大阪市にお住まいの方は、所得税に加え、大阪府民税、大阪市民税が控除対象となります。
- 市民税
【算式】
(寄付金の額の合計額-2,000円)×8%=税額控除額 - 府民税
【算式】
(寄付金の額の合計額-2,000円)×2%=税額控除額
[注] 大阪府、大阪市以外にお住まいの方で住民税の控除を希望される方はAAFまでお知らせください。各都道府県・市区町村にAAFから確認を行い控除可能かお知らせいたします。
法人によるご寄附の場合
AAFに対し特定非営利活動に係る事業に関連するご寄付をいただいた場合は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄付金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
なお、寄付金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄付金の額と合わせて、一般寄付金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
- AAFに対する寄付金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人
【算式】
(期末資本金の額 ×0.375%+所得金額※ ×6.25%)×1/2 - 資本がない法人
【算式】
所得金額※ ×6.25%
- 資本がある法人
- 一般の寄付金に係る損金算入限度額
- 資本がある法人
【算式】
(期末資本金の額 ×0.25%+所得金額※ ×2.5%)×1/4 - 資本がない法人
【算式】
所得金額※ ×1.25%
[注] 所得金額=所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+寄付金の支出額
- 資本がある法人
ご注意ください
寄付金控除を受けるにはAAFから発行される領収書が必要になります。
ご希望の方は領収書希望フォームよりお知らせください。
入金日で領収書を発行させていただきます。
ご希望の方は領収書希望フォームよりお知らせください。
入金日で領収書を発行させていただきます。
また以下の場合は寄付金控除の対象となりませんのでご注意ください。
・住所・氏名が不明の場合(個人の方はお住まいの住所)
・カレンダーを対象とした寄付金※
※カレンダー・キャンペーンでは1口1,000円の寄付に対してAAFカレンダーを1部差し上げておりますが、カレンダー分の口数は控除の対象となりません。
例)10口ご寄付いただき、3口分カレンダーを希望された場合は、10-3=7口分 のみが控除対象となります。